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障害者雇用では合理的配慮義務があり!|配慮の例20選参考にどうぞ

障害者雇用合理的配慮参考例まとめ

障害現役就労移行支援員のよしころろです。事業所や公式のサイトではお伝えできない本音やぶっちゃけた話等知らないと損する情報をブログで発信しています。

こちらの記事では障害者雇用で働く場合は「合理的配慮」を企業が行う義務がありその参考例を20こまとめてみました!

合理的配慮とは何なのか?安心できる合理的配慮についてお伝えします。

よしこ
よしこ
障害者雇用は配慮して働けるから安心なんだよ!安心な理由を詳しく伝えます!

障害者雇用での合理的配慮とは何か?

障害のある人とそうでない人の機会や待遇を平等に確保し、支障となっている事情を改善、調整することです。

発達障害の方はマルチタスクが苦手なので電話応対ができないのに電話対応ができないからといって給料を下げたり、採用しないというのはひどいと思いませんか?

そもそも障害がある人とない人ではそもそもスタートラインが違います。だからこそ同じように機会や待遇を平等に確保するための取り組みを企業側に配慮として伝えることができるのです。

ただ、配慮してほしいことが全部できるとは限りません。「合理的配慮」この言葉には合理的という言葉がついており、 辞書で調べると筋道立てて考えた際に、理に適っているさま。と載っています。

なので例えば、企業側が配慮義務としてエレベーターの設置を配慮と依頼しても、100万円のお金と時間をかけてエレベーターを設置しなければならないというのは合理的でないわけで、企業側の負担がない範囲のなかの配慮ができるということです。

よしこ
よしこ
企業によって配慮ができる範囲はかわってくるよね!忙しい部署かもしれないし、大手だと余裕があるからたくさん配慮してもらえるとか違うはありそう!

障害者雇用でよくある合理的配慮の参考例?30選

合理的配慮についてなんとなくわかっても、具体的にどんなことを配慮としてお願いしたらいいのか分からないと思うので、私の仕事のなかでよくある配慮の例をのせてみます。

障害者雇用で働くときはぜひ使ってくださいね!

マルチタスクが苦手なので1つずつ仕事の指示をして頂きたいです
h特性上不安から体調不良につながりますので定期面談の機会を頂きたいです
仕事を覚えるのに時間がかかるので、一緒に作業をしながら作業を教えてもらえるとスムーズに覚えることができます
隔週木曜日の午後が通院になっているため早退をさせていただきたいです
計算など数字に関わる業務に不安を感じやすくそういった業務は避けていただけると安心して働けます
業務が滞りなくできているか等、都度相談できる担当者を紹介いただけると安心できます
どうしても仕事を覚えるのに時間がかかるので、ルーチンの業務でお仕事をさせていただければコツコツ安心して正確に業務することができます
聴覚過敏の症状がありますので、業務時は耳栓を使用させていただきたいです
どうしても特性上過集中になってしまう傾向があるため1時間に5分間自分でタイマーを設定するので休憩させてください
人と関わることが苦手なため、お昼時間は1人で過ごさせていただきたいです
自分なりの意見や考えというものが特性上難しく、感想文や日報で感じたことなどの提出が難しいためそういった取り組みを避けていただけると幸いです
特性上ケアレスミスが多い傾向がありますので、正確性が求められる業務を避けていただくかダブルチェックをお願いします
臨機応変の業務やスピーディな対応は特性上むずかしい傾向があるため避けていただきたいです
閉鎖的な空間が苦手でしんどさを感じるため、窓のある部署でお仕事をさせていただきたいです
視覚過敏があるため、部屋の中でもサングラスの着用をさせてください
特性上、注目をあびるような機会が症状悪化の原因になることがあり、そういった機会はさけていただければ幸いです
人の出入りが激しい環境では特性上しんどさを感じやすく壁際に向かってお仕事ができるような環境を調整頂きたいです
特性上、ネガティブに物事を捉えることが多いため考えすぎかもしれないと感じた際は相談する機会をいただきたいです
手先が動きずらく正確に折る作業などが難しいところがあるので、細かい業務は避けていただいたり必要な場合は手伝っていただきたいです
仕事に慣れるのに時間がかかるので、まずは短時間勤務からフルタイムを目指して勤務させてください

他にも知りたい場合はこちらへどうぞ!

合理的配慮の根拠となる法律は?

障害者差別解消法という法律で定められています。

リーフレットの内容がとってもわかりやすかったので引用して説明します。

障害のあるなしにかかわらず、すべての命は同じように大切であり、かけがえのないものです。

ひとりひとりの命の重さは、障害のあるなしによって、少しも変わることはありません。

このような「当たり前」の価値観を、改めて社会全体で共有していくことが何よりも大切です。

こうした取組の一歩一歩の積み重ねが障害のある人内人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会(共生社会)の実現へとつながっていきます。

この「障害者差別解消法」では、障害のある人に合理的配慮を行うことなどを通じて「共生社会」を実現することを目指しています。

この法律を進めることで、障害のある人とない人が実際に接し、かかわりあう機会が増えると思います。こうした機会を通じ、障害のある人とない人が、お互いに理解し合っていくことが「共生社会」の実現にとって大きな意味をもちます。

引用元:https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo/print.pdf

実際に障害のある人とない人が関わることで私も差別や偏見は少なくなっていくと思っています。

とっても素敵な内容ですね。

よしこ
よしこ
全国民が知る必要があるね!ってそれは無理なんだけど、知らない間に法律を守ってないとならないようにしないと

しかし障害者差別解消法が施行されているもののまだまだ障害を理由に不当な差別を行ったというニュースは絶えず裁判になっています。

身体障害者の航空機単独搭乗の拒否と
航空会社の債務不履行責任

障害者の学校選択権と入学拒否処分

よしこ
よしこ
これはひどい!配慮がされていない!というケースもあれば合理的配慮かどうかというのはとてもむずかしいケースもあったりする。

障害者雇用合理的配慮とは何か参考例まとめ

合理的配慮は障害者雇用で働く側が求めることができる特権です!

自分ができることを伝えつつ相手にお願いしたいことを伝えましょう。事前に伝えておき、働きやすい環境を自分で創り出すことが可能です。

そして配慮が得られない場合は行政に訴えていきましょう!

ただ、配慮が得やすい方法として障害者雇用で働く際に支援機関を使うことをお勧めしています。

かわりに伝えてくれるよ!

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