障害現役就労移行支援員のよしころろです。事業所や公式のサイトではお伝えできない本音やぶっちゃけた話等知らないと損する情報をブログで発信しています。
この記事では、障害がある当事者やその親御さん、企業さんからよく質問されるのが今回のテーマ「障害者手帳1級だと就労は難しいでしょうか」ということについて私の考えをまとめました!
どうしても手帳が1級だと一番障害者手帳のなかでも等級が重いという判断を先生からされたということで不安になる方が多いです。
しかし、結論は問題なく働けます。
障害者手帳1級でも働ける理由
障害者手帳1級でも診断は先生によるから
障害者手帳の等級は医師の診断書と申請書類による審査によって等級が決まります。
通院先の先生がどんなふうに診断書を書くかによってだいぶ差がでてくるのです。
どうしても人間が基準を作っていることもあり、A先生が書いた場合は1級だけどB先生が書いた場合は2級に等級がかわるなんてことはよくあります。
また、障害者手帳1級をもつと他の等級よりも手厚い行政の割引などが使えます。
だからこそ相手の状態をみて手帳1級を狙って診断書を書く先生もいらっしゃいますし、手帳1級だと就労に影響がでるので軽めに書こうという先生もいると思います。
また先生の判断だけじゃなく、障害がある方との相談のうえ1級がとれるように書くのか、2級になるように書くのかどういう方向性でいけばよいか決める先生もいるでしょう。
診断書の書き方によって手帳の等級はかわるので、先生に相談することはできると思います。
ただ、先生も長年いろいろと経験をしているものなので先生からも助言があるでしょう。その場合は先生がの意見意見に耳を傾けて考えていきましょう!
障害者手帳1級でも状態は変わっていくから
身体障害の一部と精神障害者手帳は2年で更新制度がとられています。
なぜなら、障害の状態は日々変動していくからです。
例えば、毎日職場で怒られて過ごしてうつ病になった方は、そういった環境から抜け出すことで症状改善に向かうからです。
ただ、精神障害は付き合っていく障害と言われており再発の可能性があります。
可能性としては一度取得した手帳が更新されないということはあり得ます。
ただ、障害者雇用で就労した場合継続して配慮を受けて仕事をすることで症状が安定していくので主治医の先生が手帳が更新できるように書類を書いてくれることがほとんどです。
結果、手帳を取得したときに等級が1級と判断されても状態が継続して悪いような場合は少ないです。
また就労に向けての訓練をすることでどんどん働く準備は整っていきます。
手帳1級等の場合はダブルカウントができるから
企業は法律で従業員の一定数以上障害がある方を雇わなければならない法律があります。
そのなかの仕組みでダブルカウントという1人雇ったら2人分としてカウントができるケースがあります。
対象者は以下!
身体障害者で次のいずれかの場合
・等級が1級、2級の人
・等級が3級で重複の障害がある人知的障害者で、次のいずれかの場合
・療育手帳で程度が「A」とされている。
・児童相談所又は知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所、療育手帳の「A」に相当する程度とする判定書をもらっている。
・障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する障害者職業センターにより「重度知的障害者」と判定されている。引用元:株式会社FVP障害者雇用Q&A
この仕組みによって、手帳1級の方だからこそ雇いたいなんて言う企業もいます。
ただ、一人で就職活動をして、そんな企業と出会えるかというと難しいと思います。
先ほど紹介しましたが、就労移行支援事業所の利用をおすすめします!
障害者手帳1級でも仕事はできるし働けるからこそ
さて、障害者手帳1級でも問題なく働けること伝わったらうれしいです。
実際に私も障害者手帳1級の方の就労のサポートに関わったことがあります。
関わるときは「手帳1級」という判断から、どういったところが1級なのか手帳3級の方と比べるとどんなところに生きづらさ就労しづらさがあるのかを確認します。
しかし問題なく就労できる方が多いです。
ただ、やはり障害者手帳1級となると企業から採用は難しいと判断されがちになりなかなか就職は難しいです。
就労移行支援事業所を利用して、サポートをもらいながら就職活動を行うことをお勧めします。
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